○農地転用の制限の例外に関する手続規則
平成19年10月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に規定する農地の転用の制限の例外の適用手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 施行規則第32条第1号の規定に基づき、農地を農業用施設に供する目的で転用する者は、農地の転用(農業用施設)届出書(別記様式)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して農業委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。
(1) 土地登記事項証明書
(2) 位置を示す図面
(3) 地籍図又は字限図
(4) 施設等を示した事業計画図
(5) 事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する土地でない証明書又は用途を区分した土地である証明書
(7) その他委員会が必要と認める書類
(受理の通知)
第3条 委員会は、前条の届出があった場合は、受理又は不受理を決定し、その旨を届出者に通知するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
