○宍粟市農業委員会農家台帳等管理規程
平成19年10月25日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会が保有する農家台帳システム(農家台帳システム、農業地図システムの出力帳票として管理するもの及び電磁的に記録された情報を含む。以下「農家台帳等」という。)の管理、閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会及び市民局の責務)
第2条 農業委員会及び市民局は、農家台帳等の管理及び閲覧等に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、関係者の利益を阻害しないよう利便の確保を図り、本市農業の振興に資するよう努めなければならない。
(農家台帳等の使用範囲)
第3条 農家台帳等は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務その他農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認める事務の範囲でこれを使用するものとする。
(農家台帳等の管理)
第4条 農家台帳等を使用できる者は、農業委員会の委員及び事務局職員とする。
2 会長は、農家台帳等を利用できる者を、宍粟市職員のうちからあらかじめ指定することができるものとする。
3 農家台帳等は、農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、農家台帳等の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 前条により農家台帳等の使用又は利用を行う者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。
(農家台帳の閲覧等)
第6条 農家台帳等のうち、閲覧等に供するものは農地基本台帳(以下「台帳」という。)及び農家台帳システムデータの出力帳票とする。
(閲覧及び交付者の範囲)
第7条 台帳の閲覧等ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 台帳に登載されている農業経営者又はその同一世帯員(以下「本人」という。)
(2) 台帳に登載されている農地の所有者又はその同一世帯員(以下「所有者」という。)
(3) 前2号に掲げる者の法定相続人及び受遺者(以下「相続人等」という。)
(4) 前3号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)
(5) その他会長が必要と認める者
(閲覧等の範囲)
第8条 台帳閲覧等の対象範囲は次のとおりとする。
(2) 前条第3号の者からの請求 被相続人又は遺贈者に係る台帳
(3) 前条第4号の者からの請求 委任状本人に係る台帳(委任者が相続人等である場合は、委任者の被相続人等本人に係る台帳)
(閲覧等の場所)
第9条 台帳の閲覧等の場所は、農業委員会事務局及び市民局農業委員会業務の取次ぎ窓口担当課(以下「事務局等」という。)の室内とする。
(閲覧等の日時)
第10条 台帳の閲覧等の日時は、宍粟市役所の執務時間中とする。
(閲覧等の請求)
第11条 台帳を閲覧等しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を事務局等に提出し許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 申請者が代理人に委任する場合は委任する旨を記載した文書
(3) 代理人の住所及び氏名並びに閲覧者又は交付者の氏名
(4) 閲覧又は交付を受ける目的
2 第7条第5号に規定する者は、閲覧の範囲を明記し作成する依頼文書をもって申請書の提出に代えることができる。ただし、原則台帳の交付は行わない。
3 事務局等は、必要に応じ、申請人の身分を確認する書類の提示を求めることができる。
(閲覧等の拒否)
第12条 事務局等は、次の各号に該当するときは、台帳の閲覧等を拒むことができる。
(1) 閲覧等が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされると認められるとき。
(2) 閲覧が競合するとき。
(3) 台帳管理事務その他に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第13条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(2) 台帳を丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(3) その他関係職員の指示に従うこと。
(閲覧等の中止)
第14条 事務局等は、この規程に違反した者に対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧等を禁止することができるものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、農家台帳等の管理及び閲覧等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。