○宍粟市集落センター条例
平成17年4月1日
条例第130号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、地域社会づくりの活動の場として、また、農林業経営、技術の向上、生活改善等産業の振興と市民の健全なる文化教養、福祉の向上を図るため、次条に掲げる施設(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) コミュニティ活動の推進に関する事業
(2) 農林業者の経営技術向上のための研修及び指導に関すること。
(3) 各種講座、文化活動、レクリエーション活動等、社会教育に関すること。
(4) 生活改善に関すること。
(5) 保健及び福祉の向上に関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料等)
第5条 使用料は無料とする。
2 使用者の責めに帰すべき経費については、使用者が負担するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者又は入館者が自己の責任に帰すべき理由によりセンターの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和53年山崎町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月6日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第18号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例16・一部改正)
名称 | 位置 |
城下ふれあいセンター | 宍粟市山崎町千本屋269番地3 |