○宍粟市集落センター条例

平成17年4月1日

条例第130号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、地域社会づくりの活動の場として、また、農林業経営、技術の向上、生活改善等産業の振興と市民の健全なる文化教養、福祉の向上を図るため、次条に掲げる施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) コミュニティ活動の推進に関する事業

(2) 農林業者の経営技術向上のための研修及び指導に関すること。

(3) 各種講座、文化活動、レクリエーション活動等、社会教育に関すること。

(4) 生活改善に関すること。

(5) 保健及び福祉の向上に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料等)

第5条 使用料は無料とする。

2 使用者の責めに帰すべき経費については、使用者が負担するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者又は入館者が自己の責任に帰すべき理由によりセンターの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和53年山崎町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月6日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例16・一部改正)

名称

位置

城下ふれあいセンター

宍粟市山崎町千本屋269番地3

宍粟市集落センター条例

平成17年4月1日 条例第130号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第130号
平成21年3月6日 条例第13号
平成30年12月18日 条例第38号
令和元年12月12日 条例第22号
令和3年6月18日 条例第18号
令和6年3月13日 条例第16号