○宍粟市集落センター管理規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市集落センター条例(平成17年宍粟市条例第130号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条に掲げる施設(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 センターの施設を使用しようとする者は、宍粟市集落センター使用願(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町基幹集落センター等の管理に関する規則(昭和53年年山崎町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
