○宍粟市土万地区農業者健康管理センター条例

平成17年4月1日

条例第132号

(設置)

第1条 農業者の健康管理と農業者の担い手育成及び地域住民の健康で明るいコミュニティづくりを図るため、宍粟市土万地区農業者健康管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 土万地区農業者健康管理センター

位置 宍粟市山崎町塩山41番地3

(使用の許可)

第3条 センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料の額)

第4条 前条の使用料の額は、無料とする。

2 使用者の責めに帰すべき経費については、使用者が負担するものとする。

(目的外使用の禁止)

第5条 第3条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた目的以外にセンターを利用し、又は全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第7条 使用者又は入館者が自己の責任に帰すべき理由によりセンターの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町土万地区農業者健康管理センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和62年山崎町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宍粟市土万地区農業者健康管理センター条例

平成17年4月1日 条例第132号

(平成17年4月1日施行)