○宍粟市土万ふれあい公園条例
平成17年4月1日
条例第147号
(設置)
第1条 住民に潤いと憩いの場を提供し、健康福祉の増進及び自然とのふれあいを促進するため、宍粟市土万ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土万ふれあい公園
位置 宍粟市山崎町葛根1388番地
(業務)
第3条 ふれあい公園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然とのふれあい及びレクリエーション活動を促進するために施設を利用させること。
(2) その他ふれあい公園の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 ふれあい公園の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がふれあい公園の施設の管理上必要と認める業務
(原状回復義務)
第6条 利用者は、ふれあい公園を利用したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第245号)
この条例は、公布の日から施行する。