○宍粟市土万ふれあいの館条例
平成17年4月1日
条例第148号
(設置)
第1条 豊かな山村資源を活用した地域活動の取り組みと高齢者の生きがい発揮する場を提供するとともに、都市住民と地域住民のふれあいや交流により地域の活性化を図るため、宍粟市土万ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土万ふれあいの館
位置 宍粟市山崎町土万1515番地2
(業務)
第3条 ふれあいの館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の生きがい発揮のための活動に利用させること。
(2) 都市住民等とのふれあい及び交流活動に関する業務
(3) コミュニティ活動の促進を図るために施設を利用させること。
(4) その他ふれあいの館の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 ふれあいの館の休館日は次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 ふれあいの館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 ふれあいの館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、ふれあいの館の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(2) ふれあいの館の施設の設置の目的又は前条の規定により許可を受けた利用の目的以外にふれあいの館の施設を利用し、又は利用しようとするとき。
(3) ふれあいの館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(5) 前条第2項の条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいの館の管理上支障があるとき。
(利用許可事項の変更)
第8条 利用者が第6条の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第9条 第6条の規定によりふれあいの館の施設の利用の許可を受けた者は、市長に当該施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、当該額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要と認めた場合、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 市長が、第7条の規定に基づき許可を取消した場合において、利用者が被る損害については、市は一切賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 ふれあいの館の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
4 第1項の場合において、利用料金については、指定管理者に収受させる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がふれあいの館の施設の管理上必要と認める業務
(原状回復義務)
第15条 利用者は、ふれあいの館の利用を終了したとき又は第7条各号のいずれかの規定により利用の許可を取消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第246号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(分担金に係る経過措置)
2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。
(使用料に係る経過措置)
3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。
附則(令和5年3月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宍粟市土万ふれあいの館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の宍粟市土万ふれあいの館の利用に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 基準額 |
農産物加工処理室 | 1時間につき 273円 |
研修室 | 半日につき 2,728円 |
備考 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。