○宍粟市土万ふれあいの館管理規則

平成17年4月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市土万ふれあいの館条例(平成17年宍粟市条例第148号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、宍粟市土万ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の基準)

第2条 市長は、利用許可の申請を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第6条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ふれあいの館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの館の管理上支障があるとき。

(利用の許可等)

第3条 ふれあいの館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宍粟市土万ふれあいの館利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、利用の許可を決定したときは、宍粟市土万ふれあいの館利用許可決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(設備等の設置の承認等)

第4条 条例第6条の利用の許可を受けたふれあいの館の施設に、特別の設備、装飾等をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その利用の終了後速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用の変更)

第5条 利用の許可を受けた者は、その利用の開始前に利用の内容を変更しようとするときは、市長に利用内容の変更申請をし、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めたときは、これを承認するものとする。

(遵守事項)

第6条 ふれあいの館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品を携帯しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(6) 施設に特別な設備、装飾等をしないこと。

(7) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、市長が管理上必要と認めること。

(利用の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び感染性の疾患を有する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、若しくはそのおそれのある者

(3) ふれあいの館の施設、設備等を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある者

(4) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益に関与する者

(5) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(利用料金の承認等)

第8条 条例第12条の規定に基づき、ふれあいの館の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用料金を定めるときは、指定管理者は宍粟市土万ふれあいの館利用料金承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、宍粟市土万ふれあいの館利用料金承認書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

3 ふれあいの館の利用料金を変更するときは、前2項の規定の例によるものとする。

4 利用料金の減免基準を定めるときは、指定管理者は宍粟市土万ふれあいの館利用料金減免承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、宍粟市土万ふれあいの館利用料金減免承認書(様式第6号)により、指定管理者に通知するものとする。

(読み替え)

第9条 条例第12条の規定によりふれあいの館を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条までの規定及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「宍粟市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公告等)

第10条 市長は、第8条に規定する利用料金及び利用料金の減免を承認したときは、公告するものとする

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは利用料金及び利用料金の減免基準を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宍粟市土万ふれあいの館管理規則

平成17年4月1日 規則第117号

(平成17年12月27日施行)