○宍粟市家原教育のもり公園条例

平成17年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 豊かな森林の自然を利用して子ども達等の生きる力を育み、自然体験及びレクリエーションを通じて、地域住民と都市生活者とのふれあいと森林環境教育の場としての地域の活性化を図るため、家原教育のもり公園(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 家原教育のもり公園

位置 宍粟市一宮町三方町687番地2

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 豊かな自然、歴史、文化等の継承及び情報の提供に関すること。

(2) 都市と農村の交流活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な業務

(休業日)

第4条 施設の休業日は、毎週月曜日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(開業時間)

第5条 施設の開業時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開業時間を変更することができる。

(施設の使用許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正な手段により前条の許可を受けたとき。

(2) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理運営上適当と認められないとき。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設への入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 前条第2号から第4号までの規定に該当するとき。

(損害賠償)

第9条 施設を使用する者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 施設の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の場合において、前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、第4条第5条及び第10条に規定する部分については、市長の承認を得なければならない。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金への読み替え)

第13条 第11条の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の教育のもり施設の設置及び管理に関する条例(平成13年一宮町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

宍粟市家原教育のもり公園条例

平成17年4月1日 条例第157号

(令和2年9月11日施行)