○宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設管理規則

平成19年9月28日

規則第28号

宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設管理規則(平成17年宍粟市規則第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設条例(平成17年宍粟市条例第151号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の基準)

第2条 市長は、利用許可の申請を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第4条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により申請することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、施設の利用を許可したときは、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設利用許可書(様式第2号)前条の申請をした者に交付するものとする。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により許可することができる。

(遵守事項)

第5条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用の許可が必要とされている施設を許可なしに利用しないこと。

(5) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(6) 許可なしに宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(7) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、施設の管理上必要な係員の指示に従うこと。

(利用料金の承認等)

第6条 条例第10条の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用料金を定めるときは、指定管理者は宍粟市ふれあい農園管理休憩施設利用料金承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設利用料金承認書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

3 施設の利用料金を変更するときは、前2項の規定の例によるものとする。

4 利用料金の減免基準を定めるときは、指定管理者は宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設利用料金減免承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設利用料金減免承認書(様式第6号)により、指定管理者に通知するものとする。

(読み替え)

第7条 条例第10条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「宍粟市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公告等)

第8条 市長は、第6条の規定により利用料金及び利用料金の減免を承認したときは、公告するものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは利用料金及び利用料金の減免基準を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宍粟市小野ふれあい農園管理休憩施設管理規則

平成19年9月28日 規則第28号

(平成19年9月28日施行)