○宍粟市農業経営基盤強化資金利子補給規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業者が効率的かつ安定的な農業経営を目指し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資することを目的として、農業者が融資を受ける農業経営基盤強化資金につき利子補給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条に規定する果樹園経営計画を含む。)の認定を受けているものをいう。
(2) 融資機関とは、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(転貸方式の場合には、農業協同組合又は農業協同組合連合会)をいう。
(利子補給の対象資金及び対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることのできる資金は、株式会社日本政策金融公庫業務方法書(昭和49年9月30日付け農林省指令49農経A第1338号)別表に掲げる農業経営基盤強化資金とする。
2 利子補給金の交付対象者は、農業経営基盤強化資金を借り受けたもので、貸付実行日の1年以上前から市内に住所を有し、その後引き続き1年以上住所を有するもので、市長が適当と認めた者(以下「対象者」という。)とする。
3 市長は、前項の対象者に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(利子補給金の額)
第4条 前条に規定する利子補給金の額は、償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から農業近代化資金(個人一般)の貸付利率及び0.5%を減じた率を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から0.5%を減じた率が0.5%を下回る場合は、農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から0.5%を減じた率を乗じて得た額に相当する額とする。
2 第3条に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に対象者のうち利子補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が支払った約定金利を対象とする。
3 申請者が農業経営基盤強化資金の元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は、交付しないものとする。ただし、第8条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合は、この限りでない。
(利子補給の承認申請)
第6条 申請者は、利子補給の承認を受けようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化資金の借入申込書の写しを添えて、市長に申請するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、前条の請求に基づき、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、計画に即した事業を実施していないと認められるとき。
(3) 交付決定通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(利子補給金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることがある。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがある。
(加算金及び遅延利息)
第14条 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(報告及び調査)
第15条 市長は、利子補給に係る事務を適正に行うため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして帳簿書類等を調査させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成8年山崎町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
利子補給の額 | 交付対象期間 |
農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫の貸付利率に1/5を乗じて得た額(小数点以下第3位を四捨五入)に相当する額。ただし、農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫の貸付利率が2.5%を上回る場合は、0.5%を乗じて得た額に相当する額。 | 第7条に定める利子補給承認日から起算して、5年間 |
附則(平成19年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市農業経営基盤強化資金利子補給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市農業経営基盤強化資金利子補給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市農業経営基盤強化資金利子補給規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市農業経営基盤強化資金利子補給規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。






