○宍粟市新規就農促進事業奨励金交付要綱
平成28年1月18日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、新規就農促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日をもって失効する。
附則(令和元年12月2日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宍粟市新規就農・定住促進事業奨励金交付要綱の規定により承認を受けた者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月3日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 新規就農促進事業 | ||
補助事業等の目的 | 市内に居住し、新たに農業経営しようとする者(以下「新規就農者」という。)を支援し、地域農業の担い手として育成することにより、農地の有効活用及び適正な保全管理の推進並びに地域産業の活性化を図る。 | ||
補助事業等の対象者 | 別に定める方法により新規就農者として市長の承認を受けた者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者 ① 宍粟市に居住する者で、奨励金の交付申請時における年齢が60歳未満である者又は地域計画において中心経営体に位置付けられた者 ② 奨励金の交付申請の年度から4年以上、専業で農業経営を行うことができると認められる者 ③ 市税及び国民健康保険税を完納している者 ④ 宍粟市新規就農者育成総合対策資金等交付要綱(令和4年宍粟市告示第55号)による交付金の交付を受けていない者 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 農業経営に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めた経費 ① 農機具の購入費又はリース料 ② 農業用施設の設置費用 ③ 種、苗、薬剤等の購入費 ④ その他営農に必要な資材の購入費 | ||
補助率又は補助金額 | 上限を交付1年目は100万円、2年目以降は交付期間1年につき前年の総所得が100万円未満の場合は100万円、前年の総所得が100万円以上の場合は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の2を乗じて得た額とし、補助対象経費の10分の10以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 | ||
その他の事項 | ① 奨励金の交付は、3年を限度とする。 ② 初回の奨励金の交付申請は、新規就農者として市長の承認を受けた日から1年以内に行わなければならない。 ③ 市長は、奨励金の交付を受けた者が事業開始から4年以内に離農した場合は、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…収支予算書、専用預金通帳の写し、市税及び国民健康保険税完納証明書 指定期日…事業開始予定日の1か月前 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業費の30パーセントを超える増減の以外の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書、写真、領収書、預金通帳の写し 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||