○宍粟市経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱
平成24年6月28日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月24日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 経営所得安定対策直接支払推進補助事業 | ||
補助事業等の目的 | 経営所得安定対策の推進活動を支援することにより、同制度の円滑な実施に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | 宍粟市地域農業再生協議会 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 国が定める直接支払推進事業実施要綱(以下「国要綱」をいう。)に定める次の活動につき、それぞれに定める経費 ① 地域段階における推進活動…国要綱別表1に定める経費 ② 集落営農の法人化支援…国要綱別表2に定める経費 | ||
補助率又は補助金額 | 上記①の事業…補助対象経費の実支出額の10/10以内で市長が必要と認める額 上記の②の事業…1法人につき40万円 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…別途指示する。 | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…補助金額の30%を超える増減以外の変更又は事業実施主体の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書 指定期日…事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(原則として所要見込額を年1回。目安:事業実施前10/10以内。) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 |