○宍粟市経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱

平成24年6月28日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月24日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業等の名称

経営所得安定対策直接支払推進補助事業

補助事業等の目的

経営所得安定対策の推進活動を支援することにより、同制度の円滑な実施に資する。

補助事業等の対象者

宍粟市地域農業再生協議会

補助事業等の内容及び補助対象経費

国が定める直接支払推進事業実施要綱(以下「国要綱」をいう。)に定める次の活動につき、それぞれに定める経費

① 地域段階における推進活動…国要綱別表1に定める経費

② 集落営農の法人化支援…国要綱別表2に定める経費

補助率又は補助金額

上記①の事業…補助対象経費の実支出額の10/10以内で市長が必要と認める額

上記の②の事業…1法人につき40万円

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、収支予算書

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…別途指示する。

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…補助金額の30%を超える増減以外の変更又は事業実施主体の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書

指定期日…事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として所要見込額を年1回。目安:事業実施前10/10以内。)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱

平成24年6月28日 告示第82号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年6月28日 告示第82号
平成25年6月24日 告示第60号