○宍粟市農村社会生活改善活動事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、農村社会生活改善活動事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

農村社会生活改善活動補助事業

補助事業の目的

住民グループによる地域農業の振興に参画できる農村女性を育成し、地産地消の推進、地域の食文化の伝承及び地域イベントでの研究成果披露等に資する。

補助事業の対象者

宍粟市生活研究グループ連絡協議会

補助事業の内容及び補助対象経費

活動内容を検討するための会議、生活改善に係る各種実践事業、会員の研修事業その他市長が必要と認めた事業に要する経費で市長が必要と認めたもの

補助率又は補助金額

上限を9万円とし、補助対象経費の実支出額の1/2以内で市長が認めた額

ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…収支予算書、事業計画書

指定期日…6月30日

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

適用除外

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

適用除外

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…収支決算書、事業報告書

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として、所要見込額を年1回)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市農村社会生活改善活動事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第138号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 告示第138号