○宍粟市農会長会等活動補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、農会長会等活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第46号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 農会長会等活動補助事業 | ||
補助事業の目的 | 生産調整や振興作物の特産化、集団的な農業生産体制の確立など農業振興に関する諸課題に対して、農業者の組織的な調整、研修等の取組を促進し、農政の円滑な推進に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 山崎町農会長連絡協議会、一宮町農会長会、波賀町農会長会及び千種町農会長会 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 次に掲げる事業に要する経費で市長が必要と認めた経費 ① 農会長手当助成事業…年額で支給する手当 ② 農会活動助成事業…生産調整推進対策等の集落内における会議等各種調整に要する経費 ③ 農会長会連絡調整事業…山崎町農会長連絡協議会、一宮町農会長会、波賀町農会長会及び千種町農会長会の連絡調整活動に要する経費 ④ 研修事業…農業に関する研修活動に要する経費 | ||
補助率又は補助金額 | 上記①の事業…農会長1人当たり20,000円 上記②の事業…補助対象経費の10/10以内で市長が必要と認めた額(農会数に5,000円を乗じた額及び交付対象年度の6月1日現在における農家戸数に250円を乗じた額の合計額を上限とする。) 上記③の事業…補助対象経費の10/10以内で市長が必要と認めた額(均等割50,000円、地区割20,000円(波賀町農会長会及び千種町農会長会を除く。)及び農会数に2,000円を乗じた額の合計額を上限とする。) 上記④の事業…補助対象経費の10/10以内で市長が必要と認めた額(農会数に10,000円を乗じた額を上限とする。) | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 適用除外 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(原則として、所要見込額を年2回) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||