○宍粟市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年8月10日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市多面的機能支払交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 多面的機能支払交付金事業 | ||
補助事業等の目的 | 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の保全活動並びに農業用用排水路等の施設の長寿命化のための活動等の実施を支援することにより、農業の多面的機能の維持・発揮に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | (1) 農地維持支払交付金事業…多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第2に定める対象組織 (2) 資源向上支払交付金事業…実施要綱別紙2第2の1及び2に定める対象組織 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 上記(1)の事業…実施要綱別紙1第3に定める対象農用地において取り組む実施要綱別紙1第4に定める対象活動に要する経費 上記(2)の事業…実施要綱別紙2第3に定める対象農用地において取り組む実施要綱別紙2第4の1及び2に定める対象活動に要する経費 | ||
補助率又は補助金額 | 上記(1)又は(2)の事業の対象活動のアールを単位とした取組面積を10アールで除して得た数に次に掲げる対象地目ごとの単価を乗じて得た額以内で市長が必要と認めた額。ただし、取組面積の測定は、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)別記1―1に定めるところによる。 ① 上記(1)の事業…田3,000円、畑2,000円、草地250円 ② 上記(2)の事業のうち実施要綱別紙2第4の1に定める対象活動…田2,400円、畑1,440円、草地240円。ただし、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付22農振第2261号農林水産事務次官事務次官依命通知)、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付23農振第2342号農林水産事務次官事務次官依命通知)又は実施要綱に基づき、平成26年度以前に認定を受け、若しくは締結した協定又は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づき認定を受けた事業計画において共同活動を5年以上実施した農用地及び上記(2)の事業の対象となった農用地については、対象地目ごとの単価にそれぞれ0.75を乗じて得た単価とし、いずれの場合においても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、対象地目ごとの単価にそれぞれ6分の5を乗じて得た単価とする。 ③ 上記(2)の事業のうち実施要綱別紙2第4の1に定める対象活動に加え、実施要綱別紙2第6の2(1)ウのaに定める対象活動…田400円、畑240円、草地40円実施要綱別紙2第6の2(1)ウのbに定める対象活動…田400円、畑240円、草地40円 ④ 上記(2)の事業のうち実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動…田4,400円、畑2,000円、草地400円。ただし、上記交付単価は上限単価であり、実施要綱別紙2第6の2の(2)ア及びイの規定により減額する場合がある。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 適用除外 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書 指定期日…事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(所要見込額を年1回) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||