○宍粟市農地集積・集約化協力金交付要綱
平成28年1月14日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積を促進し、地域農業の競争力の強化及び持続性の向上を図るため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者又は地域(以下「交付対象者」という。)に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 協力金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第3の2の(1)に定める地域集積協力金交付事業
(2) 実施要綱第3の2の(2)に定める経営転換協力金交付事業
(3) 実施要綱第3の2の(3)に定める耕作者集積協力金交付事業
(交付対象者及び協力金の額)
第3条 協力金の交付対象者及び協力金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる事業 実施要綱別記2の第4に定める交付対象地域及び交付額
(2) 前条第2号に掲げる事業 実施要綱別記2の第5に定める交付対象者及び交付額
(3) 前条第3号に掲げる事業 実施要綱別記2の第6に定める交付対象者及び交付額
(協力金の申請)
第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める申請書を、交付を受けようとする年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。
(3) 前条第3号に掲げる事業 実施要綱別記2様式第4号
(協力金の請求)
第6条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(協力金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第5の5及び実施要綱別記2第6の5の規定に該当するとき。
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。
(3) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査)
第8条 市長は、協力金の交付に係る事業が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


