○宍粟市農業振興協議会活動補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、農業振興協議会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

農業振興協議会活動補助事業

補助事業の目的

宍粟市における特産物の育成や農産物の価格安定の推進に対する取組みを支援することにより、農業振興及び農家経済の安定向上に資する。

補助事業の対象者

北部農業振興協議会及び南部農業振興協議会

補助事業の内容及び補助対象経費

次に掲げる事業に要する経費で市長が必要と認めた経費

① 特産物の育成に関する事業

② 農産物の価格安定に関する事業

③ 農業の振興に関する事業

④ その他目的達成に必要な事業

補助率又は補助金額

補助対象経費の実支出額の10/10以内で市長が必要と認める額

ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、収支予算書

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として所要見込額を年1回。)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市農業振興協議会活動補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第100号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 告示第100号
平成24年3月26日 告示第28号