○宍粟市特定農地貸付規程

平成17年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に宍粟市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、宍粟市(以下「市」という。)が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び所有者の氏名又は名称及び住所並びに宍粟市が当該農地について取得しようとする権利の種類は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年以内とする。

(2) 貸付けに係る賃料は、別表のとおりとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法等)

第5条 貸付けの募集は、市の広報に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付ける日の2月前の日から起算して1月間とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、前条第2項に規定する募集期間内に市へ申込書を提出しなければならないものとする。

2 申込者は、野菜や花等の栽培に関心があり、当該貸付農地の管理を持続できる者を対象とする。

(選考の方法)

第7条 市は、前条の規定に基づき申込者のうちから借受者を決定するものとする。

2 申込者の数が募集した数を上回る場合は抽選により借受者を決定するものとする。

3 市は、前2項により借受者を決定した場合はその旨を申込者に通知し、利用契約を締結するものとする。

(貸付農地の管理及び運営)

第8条 市は、貸付農地並びに当該貸付農地に係る施設の適切な維持、管理及び運営を図るため次に掲げる業務を行う。

(1) 貸付農地及び当該貸付農地に係る施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の助言

(貸付契約の解約等)

第9条 次に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる理由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 宍粟市が相当な理由があると認めたとき。

(管理等の委託)

第12条 市は、第8条に規定する業務を公共的団体に委託することができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の特定農地貸付規程(平成2年山崎町規程第4号)又は特定農地貸付規程(平成10年一宮町告示)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第4条関係)

名称

区画

1区画当たりの面積

1区画当たりの賃料

貸付農地

宍粟市山崎町の取得する権利

所在

地番

面積

所有者

住所

氏名

かわおと菜園

71区画

30m2

7,500円/年

宍粟市山崎町川戸字深田

1570番1

630m2

宍粟市山崎町川戸187番地

山根洋美

転貸借権

宍粟市山崎町川戸字深田

1570番2

1,799m2

宍粟市山崎町川戸187番地

共有者

山根みゆき

転貸借権

宍粟市山崎町川戸187番地

山根洋美


宍粟市山崎町川戸187番地

山根真由美


宍粟市山崎町川戸字深田

1571番

1,041m2

宍粟市山崎町川戸166番地

中村勤

転貸借権

宍粟市山崎町川戸字深田

1572番

867m2

宍粟市山崎町川戸282番地の1

上道薫

転貸借権

宍粟市山崎町川戸字深田

1573番1

650m2

宍粟市山崎町川戸294番地

南光隆允

転貸借権

宍粟市山崎町川戸字深田

1573番2

1,463m2

宍粟市山崎町川戸294番

南光こすみ

転貸借権

名称

区画

1区画当たりの面積

1区画当たりの賃料

貸付農地

一宮町の取得する権利

所在

地番

面積

所有者

住所

氏名

みはらし農園

63区画

50m2

12,000円/年

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

640番2

592

宍粟市一宮町東河内203

上長友夫

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

642番

385

宍粟市一宮町東河内203

上長友夫

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

641番1

761

宍粟市一宮町東河内447

山梨國雄

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

643番2

219

宍粟市一宮町東河内447

山梨國雄

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

644番

990

宍粟市一宮町東河内447

山梨國雄

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

645番1

543

宍粟市一宮町東河内624

藤原トモエ

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

647番1

1,710

宍粟市一宮町東河内501

山梨芳輝

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

650番1

161

宍粟市一宮町東河内292

藤原武文

使用貸借権

宍粟市一宮町東河内字岡ノ上

651番1

680

宍粟市一宮町東河内292

藤原武文

使用貸借権

備考 貸付期間が1年に満たないときは、月割りにより賃料を計算するものとする。この場合において、貸付期間が1月に満たないとき又は貸付期間に1月未満の端数があるときは、当該1月に満たない期間又は1月未満の端数を1月として計算するものとし、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

宍粟市特定農地貸付規程

平成17年4月1日 告示第137号

(平成17年4月1日施行)