○宍粟市特定農地貸付事務処理要領

平成17年4月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要領は、宍粟市特定農地貸付規程(平成17年宍粟市告示第137号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定める。

(作付作物)

第2条 貸付農地(以下「農園」という。)に作付けすることのできる作物は、稲及び果樹等の永年性作物以外の作物とする。

(利用の申込み)

第3条 ふれあい農園を利用しようとする者は、別に定める農園借受申込書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(利用契約)

第4条 前条の規定により農園の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、市長と規程第7条により決定した借受者と別に定める利用契約を締結しなければならない。

(利用期間)

第5条 利用者が農園を利用できる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、この期間の途中から使用する場合は、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、農園の利用者から文書による申出がない限り、自動的に1年間更新されるものとする。ただし、契約の期間が連続で5年を超えるときは、再度申込みを必要とする。

(利用契約の終了)

第6条 市長は、やむを得ない理由により農園を設置できなくなったときは、利用者に文書により通知し、契約を終了させることができる。この場合の利用料の返還はしない。

(利用の中止)

第7条 利用者の死亡、疾病その他やむを得ない理由により、農園を利用できなくなったときは、市長にその旨を文書により通知し、契約を終了することができるものとする。この場合において、利用者は農園の利用区画を速やかに原状に復し返還しなければならない。

2 前項の場合において、利用者は、既に納めた利用料の返還を求めることはできないものとする。

(利用区画)

第8条 利用者が利用できる区画は、利用者1家族につき1区画とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(管理の委託等)

第9条 市長は、公共的団体(以下「委託団体」という。)に農園の管理を委託することができるものとする。

2 委託団体は、年度末ごとに当該年度の決算書の管理、運営及び指導の内容を市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

宍粟市特定農地貸付事務処理要領

平成17年4月1日 訓令第55号

(平成17年4月1日施行)