○宍粟市ため池の保全管理に関する要綱

平成17年4月1日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は、耕地かんがい用水の貯溜池(以下「ため池」という。)の保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破損、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(防災ため池の指定)

第2条 市長は、災害を未然に防止するため、その管内にあるため池のうち防災上必要があるものを防災ため池として指定するものとする。

2 前項の指定は、公示によって行う。当該指定に異議があるときは、公示の日から2週間以内に市長に対し、意見書を提出することができる。

3 市長は、前項の意見書を受理した場合は、速やかに当該意見書を審査し、理由があると認めるときは、第1項の指定を取り消し、理由がないと認めるときは、当該意見書を提出したものにその旨を通知するものとする。

(管理者の届出)

第3条 ため池を所有する者(防災ため池を含む。)及びそれによって直接利益を受ける者は、協議により、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) ため池の直接の管理に当たる者(以下「管理者」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) ため池の所在地及び名称

(3) ため池により、かんがいの利益を受ける農地の面積

(4) ため池の位置図及び平面図

(5) ため池を所有するものの氏名又は名称及び住所

(6) ため池によって直接利益を受けるものの氏名又は名称及び住所

(7) ため池の管理の方法に関する協議の概要

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、それを公示し、ため池台帳に登載するものとする。

3 前項の公示について、利害を有するものは、市長に対し、意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の意見書を受理した場合は速やかに当該意見書を審査し、その結果を当該意見書を提出したものに通知するものとする。

(管理者等の変更の届出)

第4条 前条の規定は、同条第1項の規定によって届け出た事項を変更しようとする場合に準用する。

(管理計画書の提出)

第5条 管理者は、ため池の管理計画を定め、市長にため池管理計画書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。

(ため池の改修)

第6条 ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとする者は、事前に市長にため池改修届(様式第2号)を提出し審査を受けなければならない。

(ため池の管理)

第7条 管理者は、ため池について、次に掲げる行為がなされないよう管理しなければならない。

(1) 洪水吐けに、溢流水の流去の障害となる行為

(2) ため池に支障をきたす施設の設置

(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽する行為

(4) 堤体の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

2 管理者は、ため池について遊泳等が予想されるときは、危険表示をする等その安全対策に努めなければならない。

3 管理者は、ため池保全管理のため次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 堤体敷の草刈り及び樹木の伐採

(2) 貯水位の確認調整

(3) 漏水箇所等の点検

(4) 応急資材の確保及び管理

(5) その他必要な行為

(ため池の廃止届)

第8条 管理者は、ため池を廃止しようとする場合は、ため池廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 管理者は、ため池に非常事態が予想されるとき又は非常事態が発生したときは、直ちに市長に通報しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のため池の保全管理に関する要綱(昭和57年山崎町要綱第12号)又はため池の保全管理に関する要綱(昭和58年一宮町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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宍粟市ため池の保全管理に関する要綱

平成17年4月1日 告示第162号

(平成17年4月1日施行)