○宍粟市農道維持管理規程
平成17年4月1日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この規程は、宍粟市(以下「市」という。)に属する農道について道路行政の円滑を図り、造成された目的に沿ってその機能が十分発揮されるよう、農道の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(対象農道)
第2条 この規程において「農道」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 土地改良事業により新設又は改良された農道(市道として認定したものを除く。)
(2) 受益面積がおおむね0.2ヘクタール以上であって、延長が50メートル以上であり、かつ、幅員が1.2メートル以上のもの
(3) 地形及び耕地の分布状況により特に市長が必要と認めた路線
(維持管理主体)
第3条 農道の維持管理主体は、原則として市とする。ただし、次条第1項に係る維持管理については、当該農道の受益者(以下「受益者」という。)においてこれを行うものとする。
(管理委託)
第4条 市長は農道の維持管理上必要と認めるときは、市内に住所を有する受益者の中から代表者(以下「受益代表者」という。)を定め、その者に農道の維持管理について委託することができる。
2 管理委託を受けた受益代表者は、当該農道について通常の維持管理に努めなければならない。
(維持管理の種類)
第5条 農道の維持管理の種類及び内容は、次のとおりとする。
維持管理の種類 | 事業の内容 |
(1) 常例的な維持管理 | 除草、側溝の清掃 路面補修等予防的な維持管理 |
(2) 応変的な維持管理 | 災害等に起因するもの |
(3) 根本的な維持管理 | 宍粟市各種事業補助金交付要綱等に基づく事業 |
(経費の負担)
第6条 前条の規定による常例的な維持管理については、受益者によりこれを行うものとする。
2 市は、前条の規定による応変的な維持管理については、予算の範囲内においてこれを実施する。ただし、受益者は市長の指示する当該経費の一部を負担するものとする。
(例外措置)
第7条 この規程の施行について市長が特に必要と認めた場合は、例外的な措置をとることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山崎町農道維持管理規程(平成8年山崎町規程第1号)又は千種町農道維持管理要綱(昭和50年千種町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。