○宍粟市単独農業用施設改修原材料支給要綱
平成17年4月1日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産基盤の整備を促進し、農業経営の安定に資することを目的として、農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の改修に対して、原材料を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 原材料の支給の対象となる事業は、農業者が共同で取り組む次の各号のいずれかに該当する事業で、農会長が必要と判断し、市長が認めた事業とする。
(1) 農道
市農道台帳への記載の有無にかかわらず、主として農業の用に供される道のうち、農地の受益面積が20アール以上かつ2人以上の共同利用に供する道の農業用車両の通行に支障を及ぼすおそれのある箇所を改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(2) 農道橋
現在使用中又はかつて使用していた農道橋のうち、農地の受益面積が20アール以上かつ2人以上の共同利用に供する橋の農業用車両の通行に支障を及ぼすおそれのある箇所を改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(3) ため池
市ため池台帳に記載され、農業用に供されているため池の漏水を改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(4) 用排水路
農業用に供されている水路のうち、農地の受益面積が20アール以上かつ2人以上の共同利用に供する水路を改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(5) 暗渠排水
ほ場整備後8年までの田の暗渠排水を改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(6) 頭首工、井堰、揚水施設、水門等のうち、農地の受益面積が20アール以上かつ2人以上の共同利用に供するものを改修する事業で、工事費が10万円以上の事業
(支給原材料の種類)
第3条 支給する原材料の種類は、農道については砂利、生コンクリート等、農道橋頭首工、井堰、揚水施設、水門等については生コンクリート、鋼材、木材等、ため池については生コンクリート、二次製品、ボンド等、用排水路については生コンクリート、二次製品等、暗渠排水については集水フリューム、集水パイプ等とする。
(支給原材料の量)
第4条 支給する原材料の量は、第2条に定める事業について、それぞれ査定材料費の100パーセントに相当する量とする。ただし、50万円に相当する量を限度とする。
(支給の申請)
第5条 原材料の支給を受けようとする共同施行の代表者(以下「申請者」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請は、宍粟市単独土地改良事業補助金交付と合わせて、1会計年度につき、1農会当たり2件以内とする。
(事業の完了)
第7条 原材料の支給を受けた者(以下「原材料受給者」という。)は、当該原材料を使用した工事が完了したときは、原材料支給完了報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(原材料相当額の返還)
第8条 市長は、原材料を支給した事業において、5年以内に支給対象事業の目的に反したとき、又は原材料受給者がその目的以外に原材料を使用したときは、支給した原材料の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、原材料の支給に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山崎町農業用施設改修原材料支給要綱(平成13年山崎町要綱第16号)、千種町農業用施設小規模補修改良事業原材料支給要綱(平成7年千種町要綱第9号)、一宮町土地改良事業補助金交付規則(平成13年一宮町規則第6号)、波賀町農林畜水産業等補助金交付規則(平成8年波賀町規則第22号)又は千種町費単独土地改良事業実施要綱(昭和59年千種町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。


