○宍粟市農地再生応援事業補助金交付要綱

平成28年11月29日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市農地再生応援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、対象者、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(令和3年3月29日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

宍粟市農地再生応援事業

補助事業の目的

荒廃農地の再生作業並びに再生に必要な基盤整備及び栽培作業を支援することにより、良好な農村環境の形成や環境を重視した農業生産の取組を推進し、農業の振興と地域の活性化に資する。

補助事業の対象者

以下の要件をすべて満たす者

1 補助事業の対象農地の再生を行った後、5年以上適正に管理できると見込まれる者で、次のいずれかの条件を満たすもの

(1) 農地として利活用する場合(農振農用地に限る。)は、対象農地の土地所有者と5年以上の利用権設定をした農業者及び農業者団体

(2) 農地以外に利活用する場合(非農地と判断される農地に限る。)は、市内に住所を有し、非農地と判断される農地について、地目変更登記をした土地所有者

2 宍粟市農業委員会が管理する農地台帳に記載され、かつ、当該委員会が実施する農地利用状況調査により1号遊休農地(農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地をいう。以下同じ。)と認めた農地であって、農業振興地域内の農用地(以下「農振農用地」という。)であること又は非農地証明により非農地と判断される農地であって総合計面積が5アール以上のものを対象農地として利活用する者

補助事業の内容及び補助対象経費

次に掲げる経費で市長が必要と認めた経費

1 農地として利活用する場合

① 再生作業(初年度分に限る。)…草・灌木の刈払及び伐採並びに障害物の除去及び処分に係る労務費、材料費及び機械経費

② 再生に必要な基盤整備(初年度分に限る。)…農道、用排水路・暗渠排水等簡易な基盤整備に係る材料費、労務費及び機械経費で、10万円以上のもの

③ 栽培作業(農地として再生後3年間のうち、栽培年度分に限る)…栽培に係る種、苗、肥料等の購入費、労務費及び機械経費

2 農地以外に利活用する場合

景観植樹作業(初年度分に限る。)…草・灌木の刈払、伐採、植樹等に係る労務費、材料費及び機械経費。ただし、対象樹木は広葉樹等の景観樹に限る。

補助率又は補助金額

次のとおりとする。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

1 農地として利活用する場合

上記①の事業…上限を1号遊休農地は1アールにつき5,700円、非農地と判断される農地は1アールにつき8,900円とし、補助対象経費の2分の1以内で市長が必要と認めた額

上記②の事業…上限を20万円とし、補助対象経費の2分の1以内で市長が必要と認めた額

上記③の事業…上限を1アールにつき年間4,000円とし、補助対象経費の2分の1以内で市長が必要と認めた額

2 農地以外に利活用する場合

1アールにつき8,900円とし、補助対象経費の3分の1以内で市長が必要と認めた額

その他の事項

1 他の補助事業で補助対象又は補助対象となる見込みのある事業は、補助対象としない。

2 農地として利活用する場合の栽培作業に係る補助事業のうち、国及び県の支援を活用した取組組織については、支援終了後から3年間の栽培支援を行う。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、位置図、対象農地の現況写真、確約書

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…補助額の20%を超える増減以外の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、対象農地の完了写真、領収書、作業日報

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払い)

不可

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市農地再生応援事業補助金交付要綱

平成28年11月29日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年11月29日 告示第89号
令和3年3月29日 告示第42号
令和3年12月3日 告示第84号