○宍粟市シカ捕獲個体搬入等支援事業補助金交付要綱
令和4年2月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という)に基づき、シカ捕獲個体搬入等支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象)
第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金等に関しては、別表に定めるとおりとする。
(別に定める事項)
第3条 規則第3条、第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 宍粟市シカ捕獲個体搬入等支援事業 | ||
補助事業等の目的 | 市が別に定める有害鳥獣捕獲許可期間において、市内で捕獲されたシカの個体に係る搬入経費又は回収経費を支援することにより、当該捕獲者による処分の負担を軽減するとともに、シカ肉処理加工処理施設による捕獲個体の調達を容易にし、その有効活用を図る。 | ||
補助事業等の対象者 | ①一般社団法人兵庫県猟友会宍粟支部 ②シカ肉処理加工施設 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 上記①の対象者・・・捕獲者による搬入経費 上記②の対象者・・・捕獲場所からの回収経費 | ||
補助率又は補助金額 | 搬入経費・・・1頭当たり2,000円 回収経費・・・1頭当たり4,000円 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…収支予算書、その他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる 指定期日…別途指示する | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業費の30パーセント未満を超える増減の変更、事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…搬入又は回収を行った確認書、その他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 適用除外 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||