○宍粟市有害鳥獣対策費補助金交付要綱
平成29年3月6日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、有害鳥獣対策費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、令和10年3月31日をもって失効する。
附則(令和2年3月3日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 有害鳥獣捕獲対策費補助事業 | ||
補助事業の目的 | 農作物被害を受ける恐れのある農会又は自治会にシカ及びイノシシを捕獲するための箱わな及び箱わな用捕獲センサーの購入費用の一部を補助することで農作物被害の軽減を図る。 | ||
補助事業の対象者 | 農会及び自治会 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 箱わな及び箱わな用捕獲センサーの購入に要する経費のうち市長が必要と認めた経費。 | ||
補助率又は補助金額 | 次のとおりとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 1 箱わな…1基あたりの上限を4万8千円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が認めた額 2 箱わな用捕獲センサー…1台あたりの上限を2万2千円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が認めた額 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…見積書写その他指示する書類 指定期日…別途指示する | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 適用除外 | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | |||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | |||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…別途指示する 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||