○宍粟市特別融資制度推進会議要綱

平成29年10月17日

訓令第5号

宍粟市特別融資制度推進会議要綱(平成17年宍粟市訓令第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(協議等事項)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 次に掲げる農業関係資金の貸付けの認定等に関すること。

 農業経営基盤強化資金

 農業経営改善促進資金

 青年等就農資金

 農業改良資金

 農業近代化資金

 経営体育成強化資金

 その他推進会議が必要と認める資金

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及びその他の構成員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 その他の構成員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、農業振興担当課に置く。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、推進会議が対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、推進会議が審査を行うものとする。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合

 付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義がある場合

4 前項の審査は、次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 必要に応じて事前検討会を開催すること。

(2) 融資機関への文書持回り方式により処理を行うこと。

(3) 当該借入希望者に対し利子助成等を行う県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付すること。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、会議方式により審査を行う。

(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合

(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合

6 第2項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の規定により報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関等に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の保護)

第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 農業振興担当課長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 兵庫西農業協同組合しそう営農生活センター長

(4) ハリマ農業協同組合経済部営農販売課長

(5) 光都農林振興事務所農政振興第1課長

(6) 龍野農業改良普及センター所長

(7) 日本政策金融公庫神戸支店農林水産事務統括

(8) 兵庫県信用農業協同組合連合会姫路支店特融担当者

(9) 兵庫県農業信用基金協会業務部長

(10) その他推進会議が必要と認めるもの

宍粟市特別融資制度推進会議要綱

平成29年10月17日 訓令第5号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年10月17日 訓令第5号
令和元年11月1日 訓令第3号