○宍粟市地籍調査推進委員規則

平成23年3月11日

規則第9号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務等)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地籍調査の啓発及び推進に関すること。

(2) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(3) 長狭物調査の作業実施に関すること。

(4) 筆界紛争の相談等に関すること。

(5) その他地籍調査の実施に必要な事項に関すること。

2 委員の職務は、その職務の内容に基づき、次のとおり区分する。

(1) 外業 一筆地調査及び長狭物調査の立会い等のため、現地に行った場合をいう。

(2) 内業 説明、閲覧、工程調整等のため会議等に出席した場合をいう。

(委嘱)

第3条 市長は、調査地区(法に基づき実施する地籍調査地区)内の土地に関する有識者のうち当該地区に該当する自治会から推薦を受けた者を委員に委嘱するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該調査地区の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

宍粟市地籍調査推進委員規則

平成23年3月11日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年3月11日 規則第9号