○宍粟市しそう悠久の森条例
平成17年4月1日
条例第155号
(設置)
第1条 宍粟市が永久に緑豊かな市であることを願い、永遠のたゆみない育林により巨木の森をつくり、市民の永久財産としてこれを保護育成し、将来に継承することによって、豊かな森林づくりと緑の大切さを広く提唱することを目的として、しそう悠久の森(以下「森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 所在地及び区域 | 面積 |
しそう悠久の森 | 宍粟市山崎町塩田336番地1 | 80.62ha |
計 | 1筆 | 80.62ha |
(保存義務等)
第3条 市長は、森を将来にわたって永久に保存するよう努めなければならない。
2 市民は、森が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(行為の制限)
第4条 森において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 植物及び鉱物の採取並びに樹木の伐採
(2) 市長が別に定める場所以外での火気使用
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。
(1) 樹木及び林分育成のために必要な間伐等施業
(2) 枯損木及び被害木の除去並びに複層林形成に係るぬき伐り
(3) 学術調査及び病虫害の駆除を行う場合
(4) 市及び林地保全上の工作物を設置する場合
(5) 市民生活に支障を来たすと予想される場合
(6) 前各号のほか市長が別に定める場合
(事業)
第6条 森の設置目的を達成するため、市長は別に定める必要な事業を行うものとする。
(管理)
第7条 市長は、森を適正に管理するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町悠久の森条例(平成4年山崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用区分)
3 この条例は、合併前の山崎町においてのみ適用する。