○宍粟市公有林野等官行造林条例

平成17年4月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本市との間に契約した官行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物採取について、必要な事項を定めるものとする。

(産物採取)

第2条 宍粟市民(以下「市民」という。)が造林地において採取できる産物は、次のとおりとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入のため伐採する枝の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、又は土地を傷めないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

(火災等の防止措置)

第5条 市民は、造林地において火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに市職員又は森林管理署に通報しなければならない。

2 造林地付近に火災が発生したときもまた同様とする。

3 前2項の場合において市職員又は森林管理署から指示又は要請があればそれについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(被害届出)

第6条 市民は、造林地において次の被害を発見したときは、直ちにその旨を市職員に届け出なければならない。

(1) 土地の掘削、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の損傷又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬等の放牧

(6) その他の被害

(入林票)

第7条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票(別記様式)を所持しなければならない。

2 市職員及び森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

(採取禁止)

第8条 産物採取に関する規定又は指示に違反した者は、5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

画像

宍粟市公有林野等官行造林条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第158号
平成19年3月14日 条例第11号