○宍粟市生産森林組合連絡協議会活動補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、生産森林組合連絡協議会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 生産森林組合連絡協議会活動補助事業 | ||
補助事業の目的 | 林業者の組織的な調整、研修等の取組みを促進することにより、組織の円滑化と地域林業の振興に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 宍粟市生産森林組合連絡協議会 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 次に掲げる事業に要する経費で市長が必要と認めた経費 ① 連絡調整事業…総会、林業対策に関する連絡調整会議等に要する経費(記念品代及び慶弔費は除く。) ② 組合育成指導事業…各生産森林組合への経理事務の指導、登記事務の代行等に要する経費 ③ 視察研修事業…視察研修に要する経費 | ||
補助率又は補助金額 | 上限を130万円とし、補助対象経費の実支出額の1/2以内で市長が必要と認めた額 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||