○宍粟市単独林業振興基盤整備促進事業原材料支給要綱
平成18年3月9日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業生産基盤の整備を促進し、健全な森林の育成と地域林業の振興に資することを目的として、林業生産性の維持向上に向けた林業生産基盤の改修に対して、原材料を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 原材料の支給の対象となる事業は、民有林林道台帳に記載された林道又は作業道台帳に記載された林業専用道等で主として林業の用に供される道のうち、自治会及び生産森林組合等森林所有者の共同利用に供する道の林業用車両の通行に支障を及ぼすおそれのある箇所を改修する事業で、材料費が10万円以上の事業で市長が認めた事業とする。
(支給原材料の種類)
第3条 支給する原材料の種類は、砕石、栗石、生コンクリート、二次製品等とする。
(支給原材料の量)
第4条 支給する原材料の量は、第2条に定める事業について、それぞれ査定材料費の100パーセントに相当する量とする。ただし、50万円に相当する量を限度とする。
(支給の申請)
第5条 原材料の支給を受けようとする共同施行の代表者(以下「申請者」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請は、宍粟市林道等維持補修事業補助金交付要綱(令和2年宍粟市告示第91号)の規定による補助金交付と合わせて、1会計年度につき、2件以内とする。
(事業の完了)
第7条 原材料の支給を受けた者(以下「原材料受給者」という。)は、当該原材料を使用した工事が完了したときは、原材料支給完了報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(原材料相当額の返還)
第8条 市長は、原材料を支給した事業において、5年以内に支給対象事業の目的に反したとき、又は原材料受給者がその目的以外に原材料を使用したときは、支給した原材料の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、原材料の支給に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月10日告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


