○宍粟市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成26年3月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、森林整備地域活動支援交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年12月26日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年6月26日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第62号の2)
この告示は、平成29年4月1日より施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 森林整備地域活動支援事業 | ||
補助事業の目的 | 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「国要領」という。)の規定に基づく地域における森林整備に対する支援を実施することにより、計画的かつ適切な森林整備を推進し、森林の有する多面的機能の発揮に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 国要領別表1のⅠの2の1の表に規定する地域活動(以下「地域活動」という。)の着実な推進を図るために市長と締結した協定(以下単に「協定」という。)に基づき地域活動を実施する者 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 協定に基づき実施する地域活動に要する経費のうち市長が必要と認める経費 | ||
補助率又は補助金額 | 補助対象経費の実支出額と、次に掲げる地域活動の区分に応じてそれぞれに定める方法により算定した額とを比較していずれか少ない額 1 森林経営計画作成促進に対する支援 (1) 国要領別表1のⅠの2の1の(2)に規定する積算基礎森林の面積(以下「積算基礎森林面積」という。)1ヘクタールにつき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める単価を乗じて得た額以内の額 ア 経営委託…38,000円 イ 共同計画等…8,000円 ウ 間伐促進…30,000円 (2) 不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合、積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、14,000円を乗じて得た額を前号アからウまでの規定により算定した額に加算する。 2 森林境界の明確化に対する支援 (1) 積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める単価を乗じて得た額以内の額 ア 森林境界の確認…16,000円 イ 森林境界の測量…45,000円 (2) ICT技術を活用して境界の測量を行った場合、積算基礎森林面積1ヘクタールにつき17,000円を乗じて得た額を前号イの規定により算定した金額に加算する。 (3) 不在村森林所有者に対する現地立会を行った場合、積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、13,000円を乗じて得た額を第1項第1号の規定により算出した額に加算する。ただし、同項第2号を適用した森林には適用しない。 3 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援積算基礎森林面積1ヘクタールにつき40,000円を乗じて得た額以内の額 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、協定の写しその他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準ずる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、活動写真その他指示する書類 指定期日…事業完了後直ちに | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 適用除外 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||