○宍粟市住民参画型森林整備事業補助金交付要綱

平成24年10月2日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、住民参画型森林整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年3月31日をもって失効する。

(平成28年3月30日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日告示第75号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

住民参画型森林整備補助事業

補助事業の目的

自治会等による里山林(集落と近接する森林をいう。以下同じ。)の整備を支援し、里山林の機能を再生することで、公益的機能を十分に発揮し得る健全な森林の育成を図る。

補助事業の対象者

自治会、森林ボランティア団体、NPO等(以下「自治会等」という。)で別に定める「里山整備保全管理協定」(以下「協定書」という。)を森林所有者との間で締結したもの

補助事業の内容及び補助対象経費

兵庫県の農政環境部補助金要綱に基づく住民参画型森林整備実施要領に規定する里山林の整備に要する経費

補助金額等

兵庫県の農政環境部補助金要綱に規定する補助金額

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、事業計画図、収支予算書、協定書、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…別途指示する。

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書、その他指示する書類

指定期日…事業完了後直ちに

規則第16条第2項(概算払い)

(所要見込額の10/10以内)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

10年

宍粟市住民参画型森林整備事業補助金交付要綱

平成24年10月2日 告示第100号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年10月2日 告示第100号
平成28年3月30日 告示第36号
令和3年9月30日 告示第75号