○宍粟市新規事業体林業機械支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、新規事業体林業機械支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(令和2年12月18日告示第109号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業等の名称

新規事業体林業機械支援事業

補助事業等の目的

新規林業事業体に対し、高額な林業機械の初期投資にかかる費用の一部を助成することにより、市内の林業事業体数の維持と持続的な森林整備の推進に資する。

補助事業等の対象者

起業日(法人にあっては法人登記日、個人事業主にあっては税務署への開業届の受理日をいう。以下同じ。)から起算して5年以内の市内に本店がある新規林業事業体

補助事業等の内容及び補助対象経費

起業日から起算して5年以内に、次に掲げる林業機械を購入、リース又は補修(1年間あたりの補修に要する額が20万円を超える場合であって、林業機械の主要部分(エンジン・電気系統)の補修に限る。)する場合に要する経費で市長が必要と認めた経費

①プロセッサ②フォワーダ③タワーヤーダ④スイングヤーダ⑤ハーベスタ⑥フェラーバンチャ⑦グラップルソー⑧グラップル⑨その他市長が特に認める機械

補助率又は補助金額

次のとおりとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

(1) 新品の機械を購入する場合…上限を1台あたり400万円とし、補助対象経費の実支出額の5分の1以内で市長が必要と認めた額

(2) 中古の機械を購入する場合…上限を1台あたり200万円とし、補助対象経費の実支出額の5分の1以内で市長が必要と認めた額

(3) 機械をリースする場合…上限を年額135万円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、対象期間は、3年を限度とする。

(4) 機械を補修する場合…上限を年額150万円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額。

その他の事項

この補助金の交付は、対象となる上記の機械ごとに1回限りとする。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…法人にあっては法人登記簿謄本写、個人事業主にあっては税務署開業届写、実施計画書(申請日から5年間分)見積書写、契約書(リースの場合)

指定期日…申請事由が生じて直ちに

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…実施計画書、見積書写

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…収支決算書、完成写真(機械の登録番号含む)、領収書写

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払い)

不可

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

5年(中古品の購入及び修理の場合は3年)

宍粟市新規事業体林業機械支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第59号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第59号
令和2年12月18日 告示第109号
令和4年3月1日 告示第19号