○宍粟市林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年4月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、危害の防止を図ることを目的として、施設の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において施設とは、林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため、県及び市が実施する県単独県営治山事業及び県単独補助治山事業により設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(承諾書等)

第3条 前条の施設設置箇所の所有者は、承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、市長は、施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所について、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、変更に応じることができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(是正処置)

第5条 市長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させ、施設の機能を回復させるものとする。また、これに起因して発生した災害については、その者に対し責めを負わせるものとする。

(施設工事台帳の整備)

第6条 市長は、県単独県営治山施設工事及び県単独補助治山施設工事が完了したときは、速やかに治山施設工事台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(施設の維持管理)

第7条 市長は、事業完了後、治山施設工事台帳により適正に施設を管理するものとし、施設の点検状況については、治山施設点検整備表(様式第3号)に記載し、治山施設工事台帳とともに保管するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経措措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山崎町林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和53年山崎町規程第14号)、一宮町林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和60年一宮町規程)、波賀町県単独補助治山事業にかかる林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和55年波賀町規程第4号)又は千種町林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和60年千種町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

宍粟市林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年4月1日 告示第157号

(平成17年4月1日施行)