○宍粟市ふるさと100年の森林等管理要綱
平成17年4月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、合併前の一宮町及び千種町の区域内において、ふるさと創生事業の一環により、長伐期優良材の産地形成の確立と地域林業の活性化を目的とし、高樹齢の美林造成をめざした森林保存林として、「ふるさと100年の森林」及び「ちくさ100年希望の森林」に設定された森林(以下これらを「設定林」という。)の育成管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育成管理)
第2条 設定林の育成管理については、次の実施基準による。
作業種別 | 育成基準 |
下草払刈 | 1年生~100年生まで |
除伐 | 10年生~20年生まで |
間伐 | 20年生~40年生まで |
枝打 | 15年生~50年生まで |
主伐 | 100年生以上 |
(技術指導)
第3条 設定林の森林所有者は、設定林の育成管理について、市長に対し技術指導を要請することができる。
(期間内伐採解除等)
第4条 風水害、地震、火災その他非常災害又はやむを得ない理由により、設定期間内に伐採又は設定の解除をしようとするときは、市長に事前に協議し、承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。