○宍粟市ふるさと100年の森林等管理要綱

平成17年4月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併前の一宮町及び千種町の区域内において、ふるさと創生事業の一環により、長伐期優良材の産地形成の確立と地域林業の活性化を目的とし、高樹齢の美林造成をめざした保存林として、「ふるさと100年の」及び「ちくさ100年希望の」に設定された森林(以下これらを「設定林」という。)の育成管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育成管理)

第2条 設定林の育成管理については、次の実施基準による。

作業種別

育成基準

下草払刈

1年生~100年生まで

除伐

10年生~20年生まで

間伐

20年生~40年生まで

枝打

15年生~50年生まで

主伐

100年生以上

(技術指導)

第3条 設定林の森林所有者は、設定林の育成管理について、市長に対し技術指導を要請することができる。

(期間内伐採解除等)

第4条 風水害、地震、火災その他非常災害又はやむを得ない理由により、設定期間内に伐採又は設定の解除をしようとするときは、市長に事前に協議し、承認を得なければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

宍粟市ふるさと100年の森林等管理要綱

平成17年4月1日 告示第158号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第158号