○宍粟市県産木材供給センター用地の管理等に関する要綱

平成21年12月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市の成熟した森林から安定的に原木を生産し、加工することにより、林業再生を図ることを目的として造成した県産木材供給センター用地(以下「センター用地」という。)の管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整理)

第2条 市長は、センター用地について、その目的を明確にし、財産台帳を備えてこれに登録しておかなければならない。

(管理等)

第3条 市長は、目的を効果的に達成するために、適正な運用及び管理ができると認められる事業者等に対し、センター用地を貸し付けることができる。

2 前項の規定により貸付けを受けた事業者等(以下「事業者等」という。)は、当該貸付けを受けたセンター用地を常に良好な状態にあるように管理し、林業再生の目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。

(賃借料等の徴収)

第4条 市長は、事業者等からセンター用地に係る賃借料その他管理に必要な費用(以下「賃借料等」という。)を徴収することができる。

2 前項の賃借料等の額は、センター用地の造成等に要した費用を勘案し、決定するものとする。

(賃借料等の減免等)

第5条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、賃借料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 前号のほか特別の理由があると市長が認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 事業者等は、目的以外に施設用地を利用し、又は全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宍粟市県産木材供給センター用地の管理等に関する要綱

平成21年12月1日 告示第177号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年12月1日 告示第177号