○宍粟市林道維持管理規程

平成17年4月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、市有林道の適正な維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「市有林道」とは、市が施行して民有林道現況台帳に登載された林道及び市長が公益上特に必要と認めた林道(以下「林道」という。)をいう。

(使用の許可)

第3条 林産物、土石その他の物品を搬出するため林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可をするときは、林道使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合、必要な条件を付けることがある。

(運搬物の重量制限)

第4条 運搬物の積載量は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する制限以内とし、雨後、融雪時等においては、2割以上減じて運行しなければならない。

(許可の取消し及び使用の停止)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には許可を取り消し、又は林道の使用を停止することがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。

2 前項の場合において、使用許可者に損害を生じても、市は賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 市長は、林道を使用する者の不注意により林道を破損したときは、当該使用者に修繕させ、又は損害賠償させることができる。

(車両通行の制限)

第7条 市長は、林道における車両の通行について、林業関係者及び使用許可者以外の車両の通行を禁止することがある。

(管理委託)

第8条 市長は、林道の維持管理上必要と認めるときは、市内に住居を有する受益者の中から代表者(以下「受益代表者」という。)を定め、その者に林道の維持管理についてこの規程を準用し委託することができる。

2 受益代表者に維持管理を委託した林道については、受益代表者の許可を得て通行するものとする。

3 管理委託を受けた受益代表者は、当該林道について、通常の維持管理に努めなければならない。

(補修費の助成)

第9条 受益者において林道を補修するときは、市と事前に協議するものとする。

2 市長は、林道の補修に要した経費の一部を補助することができる。

3 前項の補助額については、別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山崎町林道維持管理規程(昭和53年山崎町規程第13号)、林道維持管理規程(昭和40年一宮町規程)、林道維持管理規程(昭和52年波賀町規程第3号)又は千種町林道維持管理規程(昭和57年千種町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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宍粟市林道維持管理規程

平成17年4月1日 訓令第59号

(平成17年4月1日施行)