○宍粟市森のゼロエミッション推進協議会設置要綱

平成19年7月18日

告示第101号

(設置)

第1条 宍粟市森のゼロエミッション構想に基づく事業の円滑な推進を図るため、宍粟市森のゼロエミッション推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、調整会議及び部会により構成する。

2 委員は、学識経験者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末日までとする。

4 委員は、再任されることができる。

(調整会議)

第3条 調整会議は、宍粟市森のゼロエミッション構想に基づく事業の取組みと推進方法について、必要な意見交換及び調整を行うものとする。

2 調整会議は、次条に定める部会の代表者をもって組織する。

3 調整会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

4 調整会議は、会長が招集する。

5 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(部会)

第4条 協議会に、次に掲げる部会を置き、各部会の定員を15人程度とする。

(1) 企業CSR検討部会

(2) 森のゼロエミッション推進市民部会

(3) その他会長が必要と認めた部会

2 部会に部会長を置く。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、森のゼロエミッション担当課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

宍粟市森のゼロエミッション推進協議会設置要綱

平成19年7月18日 告示第101号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成19年7月18日 告示第101号
平成22年3月30日 告示第46号