○宍粟市木質バイオマス利活用調査検討委員会要綱

平成19年7月18日

告示第100号

(設置)

第1条 宍粟市森のゼロエミッション構想に基づき、宍粟市の木質バイオマスの現状調査とエネルギー活用についての事業化計画を推進する宍粟市木質バイオマス利活用調査事業において、調査の方法、内容等の協議を行うため、宍粟市木質バイオマス利活用調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(部会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置く。

(オブザーバー)

第6条 専門的見地から助言等を求めるため、委員会にオブザーバーを置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、森のゼロエミッション担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

宍粟市木質バイオマス利活用調査検討委員会要綱

平成19年7月18日 告示第100号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成19年7月18日 告示第100号
平成22年3月30日 告示第46号