○宍粟市条件不利地間伐推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、条件不利地間伐推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(令和4年1月21日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

条件不利地間伐推進事業

補助事業の目的

奥地等の条件不利地の森林における間伐を支援することで、公益的機能を十分に発揮し得る健全な森林を育成し、災害に強い森林の造成を図る。

補助事業の対象者

森林所有者等(造林事業補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号。)第2条第1項第1号から第3号に規定する者をいう。)及び森林所有者等から森林の施業の委託を受けた林業事業体であって、補助事業を開始する前に事業計画の承認を受けたもの。

補助事業の内容及び補助対象経費

次に掲げるいずれの条件も満たす市内の民有林(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第3項に規定する分収林契約を締結した民有林及び県有林を除く。)における切捨間伐及び伐採木の整理事業に要する経費で市長が認めたもの。

① 杉及びひのきの人工林であること。

② 路網施設等が未整備等の理由により、森林経営計画が作成されていない林班の森林であること。

③ 補助事業の実施面積が0.1ヘクタール以上であること。

補助率又は補助金額等

補助事業の実施面積に市長が定める標準単価及び現地の状況に応じた係数を乗じて得た額以内で市長が必要と認めた額。ただし、県の補助事業を優先することとし、当該補助金額を除く。なお、1円未満の端数は切り捨てる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…収支決算書、補助金計算書、位置図、施業出来図、測量実測図、測量野帳、工事写真、理由書(県の補助事業の対象とならない場合)、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

適用除外

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

規則第14条関係(実績報告)

規則第16条第2項(概算払い)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

宍粟市条件不利地間伐推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第31号
令和4年1月21日 告示第3号