○宍粟市宍粟材利用拡大支援事業補助金交付要綱

令和元年12月2日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟材利用拡大支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和10年3月31日をもって失効する。

(宍粟市宍粟材普及促進支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 宍粟市宍粟材普及促進支援事業補助金交付要綱(平成26年宍粟市告示第86号)は、廃止する。

(令和4年11月10日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

宍粟材利用拡大支援事業

補助事業の目的

木材製品の普及、木材需要の拡大その他の林業の振興に資する事業を促進することにより、地域経済及び地域林業の活性化を図る。

補助事業の対象者

宍粟材又は宍粟材を活用した住宅や製品等を広く不特定多数の者に周知する活動を行う企業や自治会等の団体

補助事業の内容及び補助対象経費

宍粟材又は宍粟材を活用した住宅や製品等を広く不特定多数の者に周知するための展示会、見学会、PRパンフレットの作成等の啓発事業、実証研究、開発その他これらに類すると認める事業(事業費が10万円以上のものに限る。)に要する経費で市長が認めた経費

補助率又は補助金額

上限を50万円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…収支予算書、その他指示する書類

指定期日…事業実施の1か月前

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…別途指示する。

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…収支決算書、写真、その他指示する書類

指定期日…事業完了後直ちに

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として年1回。目安:事業実施前10分の10以内。)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市宍粟材利用拡大支援事業補助金交付要綱

令和元年12月2日 告示第43号

(令和4年11月10日施行)