○宍粟市林業事業体集約化支援事業補助金交付要綱

令和2年10月30日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、林業事業体集約化支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行し、令和8年3月31日をもって失効する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業等の名称

林業事業体集約化支援事業

補助事業等の目的

新たな森林管理システムを円滑に展開するために、整備意欲のある林業事業体が売買等による森林所有者の集約化を支援することで、一体的な森林整備の実施を図る。

補助事業等の対象者

① 市内の民有林等を売買等により取得し、当該林班に係る森林経営計画の認定を受けた林業事業体で、宍粟市に登録があり、かつ、市内に本店又は支店等を有するもの

② 実績要件により宍粟市の林業事業体登録ができない者であって、当該事業体及び代表者の市税等の完納証明書の提出があったもの

補助事業等の内容及び補助対象経費

森林整備を行うために林業事業体が市内の民有林等の取得に際し森林所有者へ支払った価額。ただし、令和3年1月1日以降に取得したものに限る。

補助率又は補助金額

取得した民有林等1ヘクタールあたりの上限を5万円とし、補助対象経費の実支出額の5分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…収支決算書、位置図、森林経営計画認定書の写し、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

適用除外

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

規則第14条関係(実績報告)

規則第16条第2項(概算払い)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

宍粟市林業事業体集約化支援事業補助金交付要綱

令和2年10月30日 告示第97号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年10月30日 告示第97号