○宍粟市下水道条例施行規則

平成17年4月1日

規則第138号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市下水道条例(平成17年宍粟市条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定める用語の定義による。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水の排水設備を公共ます等に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴を開け、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共ます等に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴を開け、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

2 前項の規定により難いときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の技術基準)

第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条、条例第4条及び下水道排水指針と解説(公益社団法人日本下水道協会)に規定するもののほか、次によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(2) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。

(3) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。

(4) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。

(5) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

(7) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受け、又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に位置図、平面図及び縦断面図その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の計画又は変更を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第2号)を交付する。

3 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備等確認事項変更届(様式第3号)によるものとする。

4 条例第5条第2項ただし書にいう排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 排水ますのふたの取替え

(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕

(3) その他市長が認めたもの

(軽微な工事)

第6条 条例第6条にいう軽微な工事とは、洗面器、便器、ごみよけ装置及び防臭装置の修繕、取替え、構造の変更等で排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事とする。

(排水設備等の工事完了届等)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第5号)とする。

3 前項の排水設備等工事検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(在来排水施設の認定)

第8条 条例第7条の2に規定する在来排水施設の認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の2の規定による認定を受けた者に対しては、前条第2項及び3項の規定を準用する。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の特例)

第9条 条例第10条第2項に規定する項目は、次のとおりとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) りん含有量

(水質管理責任者の選任の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第7号)によるものとする。

(水質管理責任者の業務)

第11条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の水質管理及び運転管理に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量、水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第12条の規定により、除害施設の設置の届出をしようとする者又は届け出た事項を変更しようとする者は、除害施設新設(増設・改築・変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の除害施設の設置工事が完了したときは、直ちに除害施設工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第12条の規定により、除害施設の使用の休止又は廃止(以下この条において「休止等」という。)の届出又は氏名及び住所若しくは所在地(以下この条において「氏名等」という。)の変更の届出をしようとする者は、除害施設の使用の休止等にあっては、除害施設使用休止(廃止)(様式第10号)を、氏名等の変更にあっては、除害施設設置者変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第4号)又は宍粟市水道事業給水条例施行規則(平成17年宍粟市規則第154号)様式第9号を準用した様式により行わなければならない。なお、使用者が水道使用料を口座振替により納付している場合又は納付しようとするときは、公共下水道使用料口座振替同意書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(排除汚水量の認定)

第14条 条例第16条の2第1項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 井戸水等を日常生活の用にのみ使用した場合は、次のとおりとする。

世帯構成員

1か月の排除汚水量

1人

7立方メートル

2人

16立方メートル

3人

21立方メートル

4人

25立方メートル

5人

29立方メートル

6人

35立方メートル

7人

40立方メートル

6人以上

35立方メートルとし6人を越えて1人増えるごとに5立方メートルを加算して得た量

(2) 水道水及び井戸水等を日常生活の用にのみ併用した場合は、水道水の使用量とし、この水量が前号により算出した水量に満たないときは、前号により算出した水量とする。ただし、市長が不適当であると認めたときは、使用状況等を勘案して認定することができる。

(3) 計測装置により水量を測定できる場合の井戸水等の排除汚水量は、それにより測定された水量とする。

(4) 前3号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、揚水設備の能力、水の使用状況その他の事情を勘案して認定する。

(排除汚水量の申告)

第15条 条例第16条の2第1項第1号ただし書第2号及び第2項に規定する排除汚水量の認定又は前条第4号の認定について、使用者は排除汚水量申告書(様式第13号)を提出しなければならない。申告した事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申告書の提出があったときは、排除汚水量認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(計測装置の設置)

第16条 使用料の認定をするため市長が特に必要と認めるときは、計測装置を設置するものとする。

2 前項の場合において、使用者は、設置された計測装置について善良な管理をしなければならない。

3 計測装置を設置する場合、工事費及び維持経費を使用者に負担させることができる。

4 市長は、計測装置の計測、維持、修繕又は撤去に必要な範囲内で関係職員を当該設置場所に立ち入らせることができる。この場合において使用者は、正当な理由なく、これを拒むことができない。

(一時使用の届出)

第17条 条例第16条の3第1項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用(廃止)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(新規加入の申請等)

第18条 条例第17条第1項の規定による申請は、公共下水道新規加入申込書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、承認又は不承認を決定し、公共下水道新規加入可否決定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(新規加入分担金の口数の算定)

第18条の2 条例第17条の2第1項に規定する分担金の口数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用住宅は、1口とする。

(2) 専用住宅以外の用途の建物は、別に定める基準により算定する口数とする。

(新規加入分担金の徴収)

第19条 条例第17条の2に定める新規加入分担金は、新規加入の承認の通知後、納入通知書により一括して徴収するものとする。

(市施行以外の新規公共ます工事の申請等)

第20条 条例第17条の3第2項の規定により、新規公共ます工事を施行しようとする者は、新規公共ます工事実施申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 新規公共ます工事の設計書

(2) 新規公共ます工事に係る管きょ等の配置及び構造を示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合、施工内容を点検のうえ、当該工事が市の施工基準に適合するよう指導するものとする。

(工事分担金の徴収)

第21条 条例第17条の4に定める工事分担金は、当該工事の完了に伴う工事費の確定後、納入通知書により一括して徴収するものとする。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 条例第19条の規定による申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第19号)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第20号)を交付するものとする。

3 条例第19条の規定により許可を受けた者は、その工事が完了したときは、直ちに公共下水道物件設置完了届(様式第21号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用の許可)

第23条 条例第21条の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により行為の許可をしたときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第23号)を交付するものとする。

(原状回復)

第24条 条例第22条第1項の規定により原状に回復したときは、原状回復届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第25条 条例第22条の2第1項の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第25号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第26条 条例第24条に規定する特別の理由は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要と認めるとき。

(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき。

(3) その他特別の理由があると市長が認めるとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、減免の可否等を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(特別の事情による公共ます等の設置)

第27条 条例第25条の規定による義務者等の特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を行うときは、公共ます等特別設置申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し適当であると認めたときは、公共ます等特別設置承認書(様式第29号)を交付するものとする。

(排水区域外の使用の許可)

第28条 条例第26条第1項の規定により市長が排水区域外の使用を許可できる場合は、次に掲げるいずれの要件も満たす場合とする。

(1) 下水道施設処理能力に支障がないなど公共下水道計画に適合すること。

(2) 下水を排除する土地が公共下水道の本管の埋設道路に袋路を介さないで面すること。ただし、土地区画整理事業区域のうち施工済みの区域及び土地区画整理区域外の土地で、建築物の公共性又は周辺地域の環境保全等の面から市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) 兵庫県流域下水道接続要綱(平成元年兵庫県告示)第9条第2項の規定に基づく流入の承認が得られていること。

(4) 下水を排除する建築物及び土地が法令等に適合すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、排水区域外使用許可申請書(様式第30号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図及び地籍図

(2) 市長が別に定める確約書

3 市長は、前項の使用を許可したときは、排水区域外使用許可書(様式第31号)を交付するものとする。

(排水区域外の使用の特例)

第29条 前条の許可を受けた者(以下「区域外使用者」という。)は、その責任と負担において、公共下水道への接続に係る工事を行うものとする。

2 区域外使用者は、市長が市で維持管理することが必要であると認めるときに、前項の工事により設置した施設(以下「区域外流入施設」という。)を、市に帰属するものとする。

3 区域外使用者は、その責任と負担において、区域外流入施設を市へ帰属するまでの期間、適正に維持管理し、公共下水道工事の支障となるときは、市長の指示に従い、移転、撤去又は廃止するものとする。

4 区域外使用者が、その地位を第三者に変更した場合は、当該第三者が新たな区域外使用者として従前の区域外使用者の地位を承継するものとする。

(管理人及び代表者の選定)

第30条 条例第27条第1項及び第2項の規定による届出は、公共下水道管理人(代表者)選定(変更)(様式第32号)によるものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町下水道条例施行規則(平成6年山崎町規則第1号)、一宮町下水道条例施行規則(平成7年一宮町規則第9号)、波賀町公共下水道条例施行規則(平成4年波賀町規則第5号)又は千種町公共下水道条例施行規則(平成6年千種町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 この規則の施行に関し、第9条に規定する除害施設の設置等の特例については、当分の間、合併前の一宮町の区域においては、適用しない。

(平成24年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第31号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宍粟市下水道条例施行規則

平成17年4月1日 規則第138号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 規則第138号
平成24年5月14日 規則第23号
平成24年10月24日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第31号
平成29年9月27日 規則第28号