○宍粟市下水道暗渠の使用に関する規則

平成17年4月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市下水道条例(平成17年宍粟市条例第169号。以下「条例」という。)第21条の2及び第21条の3の規定に基づき、公共下水道の排水施設の暗きょ(以下「下水道暗きょ」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 市長は、次に掲げる者が下水道暗きょ(市長が管理上適当と認める下水道暗きょに限る。以下同じ。)に電線等を設置する場合において、下水道暗きょの使用の許可をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する第1種電気通信事業者

(3) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者

(事前協議)

第3条 条例第21条の3に規定する下水道暗きょに電線等を設け、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ当該使用の計画について、次に掲げる図書を添付した事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする下水道暗きょの場所を表示した図面

(2) 電線等の設置に係る施工方法を明記した書面

(3) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の事前協議書の提出を受けたときは、事前協議書の内容を公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、協議の結果を事前協議回答書(様式第2号)により申請者に回答するものとする。

(事前協議が競合した場合の取扱い)

第4条 市長は、前条第2項の規定により事前協議書の内容を公表したときからおおむね1週間以内に同一の下水道暗きょについて他の申請者から同条第1項に規定する協議を求められたときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 当該複数の申請者に対し、電線等の一体的敷設の可否について、当該複数の申請者同士で協議する旨を要請する。

(2) 前号の協議が整わなかったときは、抽選等の公正な方法により使用許可の申請を行うものを決定する。

(現地調査)

第5条 申請者は、第3条第3項の回答を受けたときは、電線等を設置しようとする下水道暗きょについて、申請者の負担により事前に調査(以下「現地調査」という。)を実施し、下水道暗きょの内部を確認するものとする。

2 申請者は、前項の現地調査を実施しようとするときは、次に掲げる図書を添付した現地調査届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 現地調査を行う下水道暗きょの場所を表示した図面

(2) 調査方法を明記した書面

(3) 工程表

(4) 現場組織体制を明記した書面

(5) 緊急体制を明記した書面

(6) その他市長が必要と認める図書

3 申請者は、現地調査を終了したときは、現地調査報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(使用許可の申請等)

第6条 条例第21条の3の規定により下水道暗きょの使用許可を受けようとする者は、下水道暗きょ使用許可申請書(様式第5号)に次の図書を添付して申請しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする下水道暗きょの場所を表示した図面

(2) 使用許可を受けようとする下水道暗きょに係る下水道台帳の写し

(3) 電線等を設置する箇所を表示した図面及び施工方法に関する仕様書

(4) 設置する電線等の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面

(5) 電線等の設置工事に関する仕様書及び図面並びに工程表

(6) 電線等の維持管理及び通信事故等への対応に関する仕様書

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定のかかわらず、市長が認めるときは、同項各号に掲げる図書の一部を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、下水道暗きょ使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(工事の施行)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に基づく電線等の設置工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、次に掲げる図書を添付した工事着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 工事を行う下水道暗きょの場所を表示した図面

(2) 工事に関する仕様書及び図面並びに工程表

(3) 現場組織体制を明記した書面

(4) 緊急連絡体制を明記した書面

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、使用者が工事を施行するときは、必要に応じ工事の施行に立ち会い、指示することがある。

3 使用者は、工事が完了したときは、直ちに次に掲げる図書を添付した工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) しゅん工図等の図面一式

(2) 工事写真及びしゅん工写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

4 市長は、前項に規定する検査を行い、適正と認めたときは、工事完了検査済証(様式第9号)を使用者に交付するものとする。

(電線等の管理に関する協定)

第8条 市長は、前条第4項の検査終了後に第6条第3項の許可を受けた者との間に、下水道暗きょに設置した電線等の保守方法、緊急時の対応、連絡体制その他の電線等の管理に関する協定を締結するものとする。

(使用許可事項の変更)

第9条 使用者は、使用許可に係る事項の一部を変更しようとするときは、当該変更について、あらかじめ市長に協議したうえ、許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるときは、協議を省略することができる。

2 第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の更新)

第10条 使用者は、使用許可期間満了後継続して同一目的及び内容で使用許可を受けようとする場合は、使用許可期間満了の日の30日前までに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用許可台帳)

第11条 市長は、使用許可を行ったときは、使用許可台帳を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宍粟市下水道暗渠の使用に関する規則

平成17年4月1日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)