○宍粟市下水道排水設備指定工事店規則
平成17年4月1日
規則第140号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市下水道条例(平成17年宍粟市条例第169号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、宍粟市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1号による申請書に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の10第1項の指定工事店証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(指定の申請)
第3条 条例第6条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。
(登録の更新)
第4条 条例第6条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「技術センター」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
4 第2項の場合において、条例第6条の6第2号の書類は「条例第6条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。
(登録の申請)
第5条 条例第6条の6の申請書は、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(登録簿の公開)
第7条 市長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者証の様式)
第8条 条例第6条の9第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付申請)
第9条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを市長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第10条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に条例第6条の6第1号に掲げる書類及び毀損したときは当該責任技術者証を添えて、これを市長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(令6規則43・一部改正)
(指定工事店証の様式)
第11条 条例第6条の10第1項の指定工事店証は、様式第10号によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第12条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第13条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に条例第6条の2第3項第2号に掲げる書類及び毀損したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(令6規則43・一部改正)
(遵守事項)
第14条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施行し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施行しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第15条 条例第6条の12の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、条例第6条の2第3項第2号に掲げる書類及び指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(令6規則43・一部改正)
(公示)
第17条 市長は、条例第6条の3第2項及び第6条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。
(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき
(2) 第15条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の12の規定による変更の届出があったとき
(3) 条例第6条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき
2 市長は、技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第18条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年山崎町規則第3号)、一宮町下水道排水設備公認業者規則(平成11年一宮町規則第6号)、波賀町排水設備指定工事店規程(平成11年波賀町規程第1号)又は千種町排水設備公認業者規程(平成5年千種町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、指定又は登録の有効期間は、なお従前の例による。
附則(平成20年9月10日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条中宍粟市個人情報保護条例施行規則様式8号の注書、様式第17号の注書及び様式第22号の注書の改正規定並びに第6条中宍粟市下水道排水設備指定工事店規則第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)
(令6規則43・全改)