○宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収をするものとする。

(負担区域の公告)

第2条 市長は、この条例の施行後遅滞なく負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも、同様とする。

(受益者)

第3条 この条例において受益者とは、負担区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、当該土地に換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行うことができる。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に別表に定める1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して、3年を経過した日以降においては、これをすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が規則で定める金額未満のものについては、この限りでない。

5 前項に定めるもののほか、負担金の徴収方法等については、規則で定める。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免等)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、当該負担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たとき、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。

(督促及び督促手数料)

第11条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者に対し、期限を指定して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。

(公示送達)

第12条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町下水道事業受益者負担金条例(平成6年山崎町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例等)

4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

6 第4項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月4日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

負担金の額

負担区の名称

負担金額

山崎第1負担区

1m2当たり 700円

山崎第2負担区

1m2当たり 700円

山崎第3負担区

1m2当たり 700円

宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第170号

(令和3年1月1日施行)