○宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例(平成17年宍粟市条例第170号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることがある。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、受益者の連署した前項の申告書を代表者において提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第4条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することがある。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項の規定する負担金の徴収は、1年を2期に区分して行うものとし、その納付期限は、次のとおりとする。ただし、賦課年度については、前期を7月1日から8月31日までとする。
前期 7月1日から7月31日まで
後期 12月1日から12月25日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。この場合において、分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度の前期に係る分割金額に合算する。
4 条例第6条第4項ただし書に規定する規則で定める金額は、1万円とし、その負担金は、一括して初年度の前期に徴収するものとする。
5 各納期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、初年度の前期に納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後に納付すべき負担金を一括して初年度の前期に納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者負担金を一括納付したときは、負担金の額に100分の20を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付するものとする。ただし、負担金の額が1万円未満の場合又は宍粟市下水道条例(平成17年宍粟市条例第169号)第26条第1項の許可に係る土地、条例第7条第3号の規定により徴収猶予した土地及び条例第8条の規定により減免した土地に係る負担金の一括納付については、この限りでない。
(繰上徴収)
第9条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することがある。
(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行として競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(2) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
6 前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、その猶予に係る負担金を一時に徴収するものとする。
7 市長は、やむを得ない理由があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、納期を別に定める。
(徴収猶予の区画)
第11条 条例第7条に規定する徴収猶予の算定に用いる1区画とは、一筆の土地又は隣接する二筆以上の土地で、その保有形態及び利用形態により、一つの区画として区分することができる区画とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する負担金は、減免しないものとする。
(1) 既に到来している納期限に納付すべき負担金
(2) 納付済みの負担金
(延滞金の減免)
第14条 条例第10条第2項の規定による延滞金を減免することができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 受益者の責めに帰すことができない理由により、負担金を納付期限までに納付することができなかったとき。
(2) その他市長がその状況により、特に延滞金を減免する必要があると認めたとき。
(端数計算)
第15条 条例第5条の規定により負担金の総額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第10条第1項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第8条第1項の規定により一括納付報奨金を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第16条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当する。
(納付管理人)
第17条 受益者は、市内に住所又は事務所を有しない場合において、負担金納付に関する一切の事務処理をさせるために、市内に居住し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選任することができる。
(受益者の住所変更)
第18条 受益者は、その住所、居所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成6年山崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第3条第1項の規定により在職する収入役が在職する間は、第16条の規定による改正後の宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる土地 | 猶予の割合 | 猶予の期間 | 摘要 |
(1) 土地登記簿の地目が田又は畑である土地のうち、現況においても田又は畑であるもの | 100% | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による転用の届出の日までの期間 | ||
(2) 土地登記簿の地目が、山林、原野、池沼又はため池である土地(宅地として使用し、又は使用できる状況にある土地を除く。) | 100% | 宅地として使用し、又は使用できる状況になるまでの期間 | ||
(3) 児童公園、スポーツ広場等に善意に開放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 | ||
(4) 所有権等の権利について係争中の土地 | 100% | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等、その事実を証する書類を添付すること。 | |
(1) 受益者が震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること。 | |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること。 | |
(1) 個人が所有する1区画500m2を超える土地で、事業の用に供されていない汚水を発生する土地 | 50% | 当該用途に供されている期間 | 500m2を超え2,000m2までの部分に係る負担金 | |
100% | 当該用途に供されている期間 | 2,000m2を超える部分に係る負担金 | ||
(2) 1区画500m2を超える土地で、汚水を発生しない土地 | 100% | 汚水を発生するまでの期間 | 500m2を超える部分に係る負担金 | |
(3) 1区画2,000m2を超える土地で、事業の用に供する土地 | 50% | 当該用途に供されている期間 | 2,000m2を超え3,000m2までの部分に係る負担金 | |
65% | 当該用途に供されている期間 | 3,000m2を超え10,000m2までの部分に係る負担金 | ||
75% | 当該用途に供されている期間 | 10,000m2を超える部分に係る負担金 | ||
(4) その他実情により特に徴収を猶予する必要があると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 市長が定める期間 |
別表第2(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
適用条項 | 対象となる土地 | 減免の割合 | 摘要 |
(1) 国公立の学校用地 | 75% | ||
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(4) 公有財産である図書館、文化会館、公民館、体育施設等用地 | 50% | ||
(5) 国公立の病院及び診療所施設用地 | 25% | ||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(7) 文化財等保存用地 | 100% | ||
(8) 消防用施設用地(消防車庫等に係る土地をいう。) | 100% | ||
(9) 警察、法務収容施設用地 | 75% | ||
(1) 企業用財産用地 | 25% | 国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの | |
(1) 公共の用に供されることが予定されている土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交されているもの | |
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずるもので市長が特に必要と認める者が所有する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) | |
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校において、教育の目的に使用している土地 | 75% | 管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。 | |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75% | 管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。 | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 ① 境内地 | 75% | 本来の目的以外に使用する土地を除く。 | |
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用地 ① 墓地 | 100% | 本来の目的以外に使用する土地を除く。 | |
(5) 集会所、消防団倉庫等地域の自治的団体が公共の用に供する施設の用地 | 100% | ||
(6) 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公道に準ずるもの | |
(7) 公共性があると認められる水路敷用地 | 100% | ||
(8) その他実情により特に減免する必要があると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 |