○宍粟市下水道事業の設置等に関する条例
令和元年9月17日
条例第5号
(下水道事業の設置)
第1条 宍粟市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の区域等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定める区域等
(2) 農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業 宍粟市生活排水処理施設条例(平成17年宍粟市条例第172号)第2条に定める区域等
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て行う売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(令6条例14・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の管理に関する事務
(3) 支出負担行為の確認に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(業務状況説明書の公表)
第9条 市長は、前条に規定する説明書を作成したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
2 前項の公表の手続等については、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(宍粟市農業集落排水事業基金条例及び宍粟市公共下水道事業基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宍粟市農業集落排水事業基金条例(平成17年宍粟市条例第68号)
(2) 宍粟市公共下水道事業基金条例(平成17年宍粟市条例第70号)
(宍粟市農業集落排水事業基金条例及び宍粟市公共下水道事業基金条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の宍粟市農業集落排水事業基金条例及び宍粟市公共下水道事業基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、下水道事業特別会計に属するものとする。
(宍粟市特別会計条例の一部改正)
4 宍粟市特別会計条例(平成17年宍粟市条例第55号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。